2017年度 廃棄物処理法改正ポイント③ 雑品スクラップの保管規制
雑品スクラップとは?規制への流れ
雑品スクラップへの規制が始まりました。雑品スクラップの取り扱いについては
グレーゾーンが多く、都合の良い法解釈での扱いが見受けられました。
雑品スクラップとは、「有害使用済機器」と法では定義されています。リサイクル可能な金属と
プラスチックなどの物が一体となっている物で家電・OA機器等がそれにあたります。
この雑品スクラップは、スクラップ業者が買取れば価値があるもの「有価物」としての
扱いとなり廃棄物には当たらない為、廃棄物処理法では規制が出来ない状況でした。
スクラップ買取業者の中には保管状況が悪く、放置状態で野ざらしにされているような事もあり
重金属等の有害な物質が流れ出したり、出火して火事になる等の事案が発生しています。
私もこれまで産廃業者の営業として様々な現場を見てきましたが、きちんと保管されていると感じる
事の方が少なく、産廃ヤードがない状態で廃棄物と混ざったような状態で積み上げられている現場を
目にすることもありました。
こういった背景があり、規制への流れが出来て法改正での規制となりました。
雑品スクラップに対する規制対象・規制内容とは?
規制の対象物としては家電リサイクル法及び、小型家電リサイクル法の対象となっている物です。
合計で32品目が対象となります。
対象者としては「雑品スクラップを保管または処分を業として行おうとする者」になります。
スクラップ業者等の「買い取ったから有価物」という言い逃れは通用しなくなったわけです。
また、対象者には保管場所の事前届出と保管基準や処分基準に則った管理が義務付けられました。
保管場所の事前届出義務は、雑品スクラップの保管を行う事業場の敷地面積が
100平方メートル以上の場合となります。事業場全体の敷地面積が対象ですので、
保管場所の敷地面積と勘違いが無いように注意して下さい。
これまでの廃棄物処理法はグレーゾーンが多々あり、それを逆手に取った都合の良い解釈で
悪用されるようなケースも見受けられました。そういった事案を無くすように法改正が行われて
健全化を図っていく努力がなされています。
今後も更に細かい規制がされていくと思います。
以上、雑品スクラップの保管規制に関する解説でした。