2017年度 廃棄物処理法 改正のポイント

2017年度 改正・施行になった廃棄物処理法のポイント解説

 表題に書きました 2017年度 廃棄物処理法の改正について、ブログという形で

抑えておきたい点について,数回に分けて書いていきたいと思います。

その前に、私がどのように産廃に関わってきたのかを今回は書きたいと思います。

 

 

 私は佐賀県唐津市にある、主に解体・土木・産廃収集運搬処分を行っている会社で

営業をやっておりました。担当は産廃に関する部署での営業になります。

現場に1日中いることもあれば、1日中事務所でデスクワークをすることもありますし、

営業ですので、当然1日中外回りもあります。

 

 営業と言いましても、実際は「何でも屋」といった感じです。当然、現場には作業員がいますし、

事務所には事務員がいて、専門的に業務をこなすわけです。ですので、営業は営業だけしていれば

いいだろうと思われがちですが、すべてにおいて精通していないと営業活動が出来ません。

 

 例えば産業廃棄物処分の見積を依頼された場合、現場へ行き、廃棄物のボリュームはどれ位なのか?

廃棄物をどういった方法で回収するのか?回収に関して必要な人・車・重機等はどうするのか?

最低でも上記の点を抑えていないと収集運搬費の見積金額が算出できません。

また、提出した見積でOKをいただけた場合は、契約に関する書類を作成する必要があります。

契約書類作成も営業で行いますし、回収時に発行するマニフェストの印字も行います。

廃棄物の処理フローを理解していないと、上記書類の作成が出来ませんので

産廃品目に対してのフローは当然に頭に入れておかなければいけません。

 

 この様に、廃棄物処分の見積をするだけでも様々な経験・知識等が必要になってきます。

他の産廃業者がどういった状況かはわかりませんが、私が所属していた会社の営業が

「何でも屋」だったから、逆に良かったのかな? と、今では思っています。

 

営業ですので、お客様(排出事業者)とは毎日接するわけですから、お客様(排出事業者)の立場、

視点で常に考えます。当然、収集運搬・処分を行っていますので、業者としての立場・視点も

理解しています。そして現在は、第三者としての立場・視点に立ってそれぞれの立場の方と

接しております。

 

 この様な経験と知識を活かし、様々な立場・視点から物事を判断する事が出来ます。

この経験を交えつつ、2017年度 廃棄物処理法の改正ポイントを書いていきたいと思います。

 

 

2018年10月03日