2017年度 廃棄物処理法改正ポイント① 産業廃棄物 電子マニフェストの義務化

電子マニフェスト運用の義務化


 2017年度 廃棄物処理法改正ポイントの①としまして、電子マニフェストの義務化について

抑えておきたいポイントを解説していきます。

 

 「前々年度に特別産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)を年間50トン以上排出させた事業場がある事業者」に電子マニフェストでの運用が義務化されました。

この改正の施工日は2020年4月1日からとされています。これだけ読むと、ピンとこない方もいらっしゃるのではないかと思います。3点に分けてポイント事に解説したいと思います。

(産廃に関わるほとんどの方が、特別管理産業廃棄物を略して「特管」、電子マニフェストを略して「電マニ」と呼ばれます。)



 

それではまず最初に「前々年度に」とされている点の解説をします。

 これは改正の施工日が2020年4月1日からとされていますので、2020年の前々年にあたる

2018年度の年間排出量からとなります。2018年度に特別管理産業廃棄物を年間トータルで50トン以上排出した場合は、2020年度から電子マニフェストでの運用が義務付けられます。

 

 

 

次に「特別産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)を年間50トン以上排出」について解説します。

 対象になるのは、特別管理産業廃棄物のみになります。年間に100t排出したとしても、内訳が産業廃棄物55t、特別管理産業廃棄物45tの場合は対象にあたりませんので電子マニフェストの運用は義務付けされません。

 PCB廃棄物も特別管理産業廃棄物ですが、PCB特別措置法によって定められていますので

この法改正の対象からは除かれています。

 この電子マニフェストの運用義務は特別管理産業廃棄物に対してのみですので、

通常の産業廃棄物は、年間50トン以上排出しても「紙マニフェスト」(略して紙マニ)での運用でも構いません。

 

 

最後に「事業場がある事業者」について解説します。

 年間排出量の対象となるのは、あくまで事業場に対してであり事業者全体にではありません。

例えば、株式会社□□□□という会社あり、〇〇〇工場が特管を年間30t排出しています。△△△工場が特管を年間45t排出していたとします。

この場合、事業場の〇〇〇工場と△△△工場のどちらの工場も特別管理産業廃棄物を年間50t以上排出していませんので、電マニ運用義務化の対象とはなりません。

 事業者全体としては50tを超えていますが、対象は「事業場」単位ですので電マニ運用義務の対象にはならないという事になります。

 

 

 以上、電子マニフェスト運用義務化に関するポイント解説でした。

電子マニフェスト運用に関しては、すでに導入されているところも多いと思いますが、

以前私が産廃の営業をしておりました担当エリア(唐津市・伊万里市・東松浦郡・西松浦郡等)に関しては、導入企業は全体の5%以下でした。

 先入観として、「複雑で面倒くさそう」みたいな所があり、産廃担当の方も導入を迷っているといった所ではないかと思います。マニフェスト管理という点では非常に楽になると思いますので、運用義務化の対象にならない場合も検討されてみては如何でしょうか。

 導入される場合は、イーリバースドットコムがおすすめです。https://www.e-reverse.com/

電マニと言いましても、発行の際に紙が必要だったりと完全にWEB上での運用ではありません。

その点マニフェスト発行の際の手間などを考えても、排出事業者・処分業者ともにスムーズな運用が

行えるというのが私の感想です。

 


次回は「グループ企業による特例」について解説したいと思います。

 

 

 

 

 

2018年10月09日