2017年度 廃棄物処理法改正ポイント② グループ企業に認められた産業廃棄物の特例

同一グループ企業に対して認められた産廃特例

 自社が出した廃棄物を、自ら運搬及び処分する場合は

排出事業者自身が行う処理に該当するため、産業廃棄物収集運搬業許可及び処理業許可を

取得する必要はありません。

同一グループ企業間の場合では別法人となるために、親会社が子会社の産業廃棄物を処分するためには

産業廃棄物処理業の許可が必要でした。

 2017年度の改正において、グループ間で処分を行いたい場合は

都道府県から認定を受ける事で、許可がなくとも処理を行えるようになりました。

その場合、グループ内で認定を受けていない子会社がある場合は、その子会社の産廃処分は

引き受けることが出来ません。

 

 

 

 

同一グループ企業と認定を受けるための要件

1.当該二以上の事業場のうち他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価格の総額を保有

2.下記の全ての条件を満たしている

①当該二以上の事業者のうち他の事業者の発行済株式、出資口数又は出資価格の総額の3分の2以上に相当する数又は出資を保有。
②その役員又は職員を当該二以上の事業者のうち他の事業者の業務を執行する役員として派遣していること。
③当該二以上の事業者のうち他の事業者はかつて同一の事業者であって、一体的に廃棄物の適正な処理を行っていたこと。

上記に記載した条件の1と2のうち、どちらかの条件にあてはまらないと認定は受けられません。

 

 1の条件に関しては、親会社が子会社に対して100%出資者という状態である事としています。

完全子会社であれば、認定できる数に制限はありません。

 

 2の条件としては、2-①の100%出資という完全な親子会社という関係までは求めませんが、

密接な関係でなければならいという事で、出資比率が66.6%以上である事。

2-②の親会社から子会社へ役員を派遣している事。

2-③の元々は同一企業だったものが分社化して別法人になった場合である事。

この①~③の条件を全べて満たしていれば2の条件をクリアしているという事になります。

親会社が100%出資した子会社でない場合は2の条件が必須となります。

 

 上記のように、認定要因としては資本関係が大きな制約となりますが

資本関係以外の要件として、法人や役員が欠格要件に該当しない事や、産業廃棄物処理を継続して行う為の経理的基礎を有する事などが制約として設けられています。

親会社が処理施設をもっている場合は、積極的にこの特例を活かしていくべきでしょう。

 

 以上が同一グループ企業に対する産業廃棄物処理の特例解説でした。

次回は、雑品スクラップに関する規制についての解説をしたいと思います。

 

 

 

2018年10月12日